第1章 総則
第1条 | 本会は、和文化教育学会と称する。 |
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第2条 | 本会は、我が国の生活文化、地域文化、伝統文化などを含む和文化の振興を図り、文化創造としての和文化教育の普及と発展に寄与することを目的とする。 |
第3条 | 本会は、当分の間、事務局を兵庫教育大学におく。 |
第2章 事業
第4条 | 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
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第3章 会員
第5条 | 会員は、本会の目的に賛同し、本会への入会申し込みを行った者によって組織する。 会員は、正会員と賛助会員の2種とする。 |
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第6条 | 正会員は、本会の事業に参加し、活動できる個人及び団体とする。 |
第7条 | 賛助会員は、本会の事業に賛同し、活動を支援できる個人及び団体とする。 |
第8条 | 正会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
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第9条 | 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
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第10条 | 会員は、退会しようとするときは、その旨を所定の退会届を会長宛に提出して任意に退会することができる。 |
第4章 組織および運営
第11条 | 本会は、事業を運営するために次の役員をおく。
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第12条 | 役員は、次のようにして決定する。
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第13条 | 役員の任務は、次のように定める。
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第14条 | 各役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
第15条 | 総会は、毎年1回以上開催し、本会の事業及び運営にする重要な事項を審議決定する。 |
第16条 | 本会は、理事会の議を経て、領域別および地区別の支部をおくことができる。なお、支部の活動の規定は、別に定める。 |
第5章 会計
第17条 | 本会の経費は、会費、参加費、講習費、寄付金などの収入をもってこれにあてる。 |
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第18条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第6章 学会誌等編集
第19条 | 学会誌等の編集発行は、別に定める規定に基づく編集委員会において行う。 |
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第20条 | 学会誌は、正会員に配布する。なお、別に定める学会誌代を納入する希望者には販売することができる。 |
附 則